サロン開業ーエステ・リラクサロン開業届の書き方と提出方法

こんにちは。

管理人のsakaiです。

 

 

サロンを開業しようと思っている方。

初めから法人化して営業していこうという方はほとんどいないはずです。

そうなると、サロンを始めようとする際「開業届(正式:個人事業の開業・廃業等届出書)」を所轄の税務署に出すというのが正式な手続きです。

 

  • 開業届をいつ提出する
  • 開業届の入手先
  • 開業届の書き方と解説

 

これらが分かれば、提出しようと思った時に迷わずに済みますよね!

 


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開業届をいつ提出する

 

開業届は、開業した日の1ヶ月以内に所轄の税務署に提出です。

私はこの表現は非常に分かりにいと感じます。

 

オープン日=開業日

 

という考え方ではありません。

では、開業した日はいつになるのでしょうか?

 

開業届を提出する場所は、税務署です。

開業した日から事業で使う経費が発生します。

事業で使う経費は、確定申告をする際に申請する内容です。

その為、開業した日というのは、事業で必要な物を購入し始めた日と捉えております。

税務署に開業届を出すのも、「あたなが開業費として確定申告するのはいつからですか?」

という事を届け出してくださいね。という意味を含んでいます。

開業していないのに、確定申告で経費として申告するんですか?と言われない日に設定することがベストですね。

 

少しご理解頂けたでしょうか?

 

結論、深く考えなくても大丈夫です。

税務署でも余程大きな利益が出ていない限りは、開業した日って本当にこの日ですか?って疑ってくることありません。少なくとも私の周りでは聞いたことがないです。

 

 

 

開業届はどこから入手すれば良いの?

 

では早速、開業届を入手しましょう!

 

開業届はいつ入手しても構いません。

早めに手元に準備しておいても良いものです。

あとで、開業日と提出日だけ書き込みましょう。

 

 

 

開業届の入手先はたくさんある

 

他にもあるかもしれませんが、これだけ入手先はあります。

自分のやりやすい入手方法を選択して下さい。

 

 

 

 

直接、最寄りの税務署から開業届の用紙をもらってくる

 

自宅の近くにあったり、車ですぐだったり、取りに行けそうな距離でしたら行ってみて下さい。

 

税務署は、今後も何度か行く場所なので見学感覚で行っても良いと思いますよ。

 

窓口に行かなくても、入り口に色々な申請書類がBOXに入っていて「自由に持って帰って下さい」って所も見かけます。

 

税務署から直接持ってくる場合は、多めに3、4枚持ってくると良いです。

 

間違った時や控えも書く時に多めに必要になります。

 

そして、用紙を直接持ってきた場合は手書きです!

 

パソコンでも作成できるし、手書きでも良いです!

 

私は、思いを込めて手書きにしました。

 

 

 

ホームページから用紙をダウンロードする方法

 

 

どちらも、公式ホームページからダウンロードとなります。

パソコンが少しできる方は座ったままできるので楽です!

 

  • Excel様式でダウンロード
  • PDF様式でダウンロード

 

私は見た中では、この2つの様式パターンがほとんどですね。

用紙だけを印刷する場合は、どちらでもやりやすい方で印刷して下さい。

 

パソコンでダウンロードする場合、パソコンで用紙を作成して印刷することが出来ます。

必要な場所に打ち込むだけなので、こちらもパソコンを使える方は楽です!

打ち込んだ後は、用紙を印刷して判子押して終了です。

 

 

 

開業Freeeは開業の強い味方

 

 

私が開業した当時は確かなかったはずです。

このFreeeさんは開業したての方にはとてもオススメなサイトです。

 

今後、確定申告される際に非常に便利なサイトです。

アカウント登録は無料なので、登録だけしておいても良いと思います。

 

ここのFreeeが提供している、開業Freeeという場所で開業に必要な書類が作成できます。

 

はじめの質問項目は以下の5つでした。

  1. どのような仕事をする予定ですか? していますか?
  2. その仕事はいつから始めますか? もう始めていますか?
  3. 収入はいくらくらいになりそうですか? 目指していますか?
  4. どこで仕事をしますか? していますか?
  5. 従業員や家族に給与を支払う予定はありますか?

はじめの質問項目に対して次の5つの質問があります。

※はじめの質問の答え方によっては内容が違うかもしれません

  1. 屋号があれば入力しましょう
  2. 申請者の情報を入れましょう
  3. お店の住所を設定しましょう
  4. 収入(所得)の種類を選びましょう
  5. 確定申告の種類を選びましょう

選択方式か直接入力方式です。

ちゃんとページ内に説明もあるので迷わずに入力作成できると思います。

ちなみに、従業員(パート・アルバイト・家族)を雇う場合に必要となる書類も一緒に作成してくれるので非常に助かりますね!

 

開業届の入手方法は、自分のスキルに合わせて選択して下さい。

今は、電子の時代なのでパソコンでもスキルを少しでも身に着けることはオススメします!

 

手書きに方は、この先をお読み下さい。

 


 

開業届の書き方と解説

 

ダンウロードした用紙に書き込んでいきましょう。

このような用紙があると思います。

ダウンロードしたサイトにも「個人事業の開業・廃業等届出書の書き方」があったと思います。そちらも参考にして下さい。

 

書いていて、私が分からなかった部分を少し解説したいと思います。

  • 上下に記載欄に分けて説明します
  • この開業届の書き方は「サロン系の開業」「新規開業」「個人事業」に限って説明しています(誰でも参考になる書き方ではないです)
  • 最終の確認は、最寄りの税務署に行くのが確実

 

個人事業の開業・廃業等届出書の上部 書き方

 

 

①税務署受領印

これは、税務署で受付した際に職員の方が押してくれるので触れない。

 

受理されれば、こんな日付入りの受領印を押してもらえます。

 

②〇〇税務署長および提出日

所轄・最寄りの税務署名と提出日なので、持って行った時に窓口で記入すれば大丈夫です。開業日ではないので、間違わないでください。

 

③申請者の情報

 納 税 地

 上記以外の住所地・事業所等

 

ここに記載の住所に、税務署から郵送物が届きます。

まず、納税地ですが納税地は原則住民票がある場所となります。

ただし、

住民票がある場所と現在住んでいる場所が異なる場合。

現在住んでいる場所を納税地にすることも出来ます。

その場合は、納税地の下の項目「上記以外の住所地・事業所等」へ記入して下さい。

住民票のあるところを納税地にする場合は、「上記以外の住所地・事業所等」は未記入で大丈夫です。

 

納税地は、提出した後も変更できますが、変更する届け出も必要となります。

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

 

 電話番号

電話番号は固定電話でなく携帯電話でも問題ありません。

 

納税地の選択に困っている方は下を参考に。

【住所地】

生活の拠点。日々の生活をしている場所。住民票に登録してあるところ。

 

【居所地】

継続して生活している場所。

分かりやすいのは、海外を拠点に活動して一時帰国の時や日本にいる時に活動の拠点としている場所。

 

【事業所等】

事務所や事業所の所在地です。

 

 氏 名 ・ 生年月日

自分の名前と生年月日を記載してください。

 

 個人番号

マイナンバーを記載します。

控えも手書きする場合は、提出用だけの記入で大丈夫です。

国税庁の開業届を作成できるPDFでも控えには印字されないようになっています。

 

 職 業

職業は決められた職業項目はありませんので、何の仕事かわかれば問題ありません。「エステティック」「リラクゼーションセラピスト」「セラピスト」などで良いでしょう。

 

ちょっと注意が必要なことがあります。

職業によっては、「個人事業税」という課税対象の職業がございます。

関連する職業として、第3種事業(30業種)に分類されていれば課税対象事業です。

例えば、

理容業、美容業は5%の課税対象

あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業は3%

 

課税の対象は、利益が290万円以上の個人事業主

売上-経費が、290万円以下の個人事業主は個人事業税が発生しません

 

実際は非課税の業種であっても税務署が課税対象の業種と判断された場合は非課税にはなりません。

 

ちなみに、私のサロンは今のところ課税対象にはなっておりません。

 

 屋 号

屋号は未記入でも問題はありません。

店舗としてやっていく場合はサロン名を書いておけば良いです。

 

 

これで、上の項目は全て終わりです。

続いて下の項目を埋めていきましょう。

 

個人事業の開業・廃業等届出書の下部 書き方

 

 

④届出の区分

※サロン開業に関係のある部分は色塗りしてあります

サロンの新規開業の場合は開業の部分を丸で囲います。

新規開業の場合はその他は空欄で大丈夫です。

 

⑤開業・廃業・事業内容など

※サロン開業に関係のある部分は色塗りしてあります

※廃業の項目は無視して構いません

 所得の種類

事業所得で大丈夫です。

 

 開業・廃業等日

記事のはじめで書きましたが、開業日に関しては、具体的な決まりは無いようです。

自身で開業したと思った日で良いです。

縁起の良い日でも良いです。

晴れて開業届を提出した日でも良いでしょう。

 

 事業所等を新増設、移転、廃止した場合

 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

この項目は、個人サロンを初めて開業する場合は、関係ないの未記入で大丈夫です。

 

 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告を予定している人は「有」を選択して下さい。基本的には青色申告をオススメします。

そして「青色申告承認申請書」を一緒に提出しましょう。

 

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は、とりあえず「無」を選択で大丈夫です。

個人事業主の開業当初は免税事業者になります。

年間の売上1000万円以上になると消費税の課税事業者となります。開業の時点で課税事業者を選択する場合は届出書を提出します。

基本的に提出しない人がほとんどなので「無」を選択して下さい。

 

● 事業の概要

職業で記入した内容の具体的な事業内容です。

フェイシャルエステサロンの経営、痩身エステサロンの経営

ボディケア、リフレクソロジー、ヘッドセラピー

ネイルケア

基礎化粧品の販売、メイク用品の販売

 

などで良いでしょう。

 

⑥給与等の支払の状況

※サロン開業に関係のある部分は色塗りしてあります

予め従業員を雇う予定の人は「人数」「給与の定め方」「税額の有無」を記載します。

 

 専従者

専従者は、青色申告をする方で配偶者や親族を従業員(専従者)として雇う場合の人数です。

 

 使用人

使用人は、専従者以外で雇うパート、アルバイト、社員の人数です。

 

 給与の定め方

時給、日給、月給、月給+ボーナスなど給与の支払い方法を記入します。

 

 税額の有無

源泉徴収をする人は有、そうでない人は無を選びます。

源泉徴収は、給与の支払額(従業員の所得)に応じて、雇用主が納める義務があります。給与を支払うと基本的に源泉徴収することになりますので「有」を◯で囲っておいて良いでしょう。

 

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

1人でサロンを開業する場合は「無」を◯で囲います。

従業員を雇う場合は、「有」を◯で囲います。そして申請書を一緒に提出します。

これは従業員を雇う場合は、開業届とあわせて提出した方が良い申請書です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

先程話した通り、雇用主は源泉徴収義務者です。給与額・支払額に応じて毎月所得税を給与から差し引きして、税務署に納めに行くという仕事をしなければいけません。

 

しかし、この書類を提出すれば毎月納付しなければいけないところを前期と後期の2回で済みます。

納める税額が少ないので、半期ごとまとめて納めさせて下さいね〜という申請書です。

 

 給与支払を開始する年月日

従業員を雇う人は記入して下さい。

従業員を雇う場合でも、未定の場合は未記入でも問題ありません。

 

⑦関与税理士と税務署整理欄

※サロン開業に関係のある部分は色塗りしてあります

担当の税理士さんがいる場合は記入してください。

何もなければ未記入で大丈夫です。

 

 

 

開業届を提出する時に必要なもの

 

それでは、開業届を提出にいきましょう!

 

提出の際に必要になる物をまとめておきます。

各市町村で若干の違いはあると思いますので、事前にホームページで調べることをオススメします。

 

  • 開業届(提出用)
  • 開業届(本人控え用)
  • 身分証明書(運転免許証やパスポート等で身元確認あり)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 印鑑(必要ではないですが、訂正印の時にあると便利)

 

直接窓口にいく場合は、これで大丈夫です。

郵送も可能なので、下の記事を参考にしてください。

 

個人番号カードを作ることをオススメします

マイナンバーの記載のある書類とありますが、開業届を含めて「マイナンバーの記載対象書類」が多いです。

通知カードでも対応できますが、せっかくなので作っても良いと思います。

 

 

開業届を郵送する時に必要なもの

 

開業届は郵送でも受付してくれます。

窓口の直接持っていく時と準備するものが違うので、郵送する方はこちらの記事をご覧ください。

まず、必要になるものをまとめておきます。

 

  • 開業届(提出用)
  • 開業届(本人控え用)
  • 身分証明書(運転免許証やパスポート等で身元確認あり)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 郵送用封筒+郵送用切手
  • 返信用封筒+返信用切手

 

本人確認書類の添付台紙

本人確認書類の写しとマイナンバーが確認できる書類を添付してください。

添付台紙ダウンロード:「本人確認書類(写)添付台紙

 

封筒と切手料金

封筒のサイズですが、大きさに決まりはありません。

A4サイズの書類なので、3つ折りサイズの封筒(長形3号の封筒)が一番メジャーでコンビニなどでも購入できます。

長形3号の封筒であれば、82円切手で十分足ります。

他の書類を同封する場合は、92円切手にした方が確実に届くでしょう。

返信用の封筒も同様に封筒に切手を貼って同封します。

 

封筒の宛名の書き方

開業届は所轄の税務署です。

税務署に送る封筒と返信用の封筒の両方に記載します。

 

【送る封筒】

税務署の郵便番号と住所。宛名は「○○税務署 御中」で大丈夫です。左下あたりに「個人事業の開廃業届出書 在中」と書きます。これでオモテ面は完成です。

あとは、裏面に自分の郵便番号、住所、名前を書いて下さい。

 

【返信用封筒】

こちらは、自分の自宅もしくは事業所に届くように書きます。住所は自宅もしくは事業所を書きます。宛名は「自分の名前 行」と書いて完成です。

忘れずに封筒に切手を貼って、折りたたんで入れて下さい。

 

公的機関に提出する時の注意点

今後の為に覚えておいたほうが良いこととして、公的機関に提出する書類は控えを作成して保管しておくことが原則です。

 

税務署側も丁寧にコピーして控えを送ってくれるほど親切ではありません。

 

開業届を「提出用」「控用」の2部作成し、控用を送り返してもらうための返信用封筒も同封して郵送すると完璧です!返信用の封筒に切手を貼るのも忘れないでください。

 


開業届けと合わせて提出したい書類まとめ

一人で個人サロン開業する場合

 

 

従業員を雇ってサロン開業する場合

 

 

従業員を雇う場合は、税金関係が絡んでくるのでちゃんとした申請が当然必要となってきます。

 

雇うのが1人であっても、社員ではなくパート・アルバイトであっても給与を支払っている事務所です。という申請が必要です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届書

 

また給与を支払うということは、その給与から所得税を(天引き)差し引いて差額を渡します。

雇用している側は、差し引いた税金(給与から天引きした分)を、1ヶ月毎または半年毎にまとめて税務署に納める義務もあります。

納める税額が少ないので、半年に1回にしてくださいよ。という申請が必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

ちなみに、税金の納付が0円の時も「納付額0円です」という報告は必要なので、従業員を雇った場合は、「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を提出するようにしてください。

 

自分に関わる申請書のミスは、自分の責任なの自己処理できます。

ただ雇われている側に不利益や不便をかけることはしたくないですよね。

 

家族(親子、きょうだい)でサロン開業する場合

 

 

エステやリラクゼーションなどの職業の場合は、家族であってもどのようや雇用形態で仕事をしていくかによって、申請の書類も様々です。

 

きょうだい2人でやっていく場合、それぞれが個人事業主(それぞれが個々に自営業)として営業していくという方法もあります。

 

小さなサロンの場合は、もしかすると税金対策としては有効な方法かもしれません。

 

サロンを大きくしていきたい!

 

銀行や公庫などから融資を受けたい!

 

そういった将来的なビジョンがあれば、「一つの店舗」として経営していくことをオススメします。

 


 

 

まとめ

開業届の書き方・提出方法いかがでしたか?

開業届はこれから頑張っていくぞ!という第一歩の大切な書類です。

そんな第一歩のお手伝いが出来れば私は嬉しいです。

 

 

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管理人 sakai
30代プライベートサロン代表。妻と息子の3人家族。プライベートサロンのオーナーさんと沢山交流できたら良いなって思ってます。 [趣味]今は子供と遊ぶこと優先 [好きな言葉]Never put off till tomorrow what can be done today.(今日やりたい事をやる!)自由に。人のためになる事を一生懸命やる。詳しいプロフィールはこちら